この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 また、図面に標準詳細図番号の指定があって、その詳細図を参照したいときは、右上の[検索]に標準詳細図番号を入れて検索してみてください。 建築工事標準詳細図は、1-**-**~9-**-**の最初の番号1~9で大まかに分類されています。 その分類でジャンプできるように見出しと見出しリストを設けました。 目的・適用範囲・一般事項・適用方法・表示記号及び略号 1- 各種床仕上げ・トラフ・排水溝・グリストラップ・屋内防水 2- 各種壁仕上げ・軽量鉄骨壁下地・ALCパネル間仕切壁・地下二重壁 3- 各種天井仕上げ・カーテンボックス・開口補強 4- 建具形状寸法・建具取合い・シャッター 5- 屋上防水・屋上各部取合い・雨水排水・屋上緑化 6- 水回り諸室・和室各部 7- 断熱・階段・煙突 8- 仕上げユニット・サイン 9- 外構 目的・適用範囲・一般事項・適用方法・表示記号及び略号 目的・適用範囲・一般事項・適用方法 表示記号 略号 1- 各種床仕上げ・トラフ・排水溝・グリストラップ・屋内防水 1-01-1~10 床:仕上げ (モルタル・モルタルの上仕上げ、コンクリート直均し仕上げ・コンクリート直均し仕上げの上仕上げ、タイル、誘導用床材・注意喚起用床材、セルフレベリング材塗り、石材) 1-02-1~14 床:仕上げ (畳敷き、カーペット敷き、フローリングボード・複合フローリング、フローリングブロック、フリーアクセスフロア) 1-21-1~8 トラフ 1-22-1~2 排水溝、グリストラップ 1-31-1~5 屋内防水 (アスファルト防水、塗膜防水、合成高分子ルーフィングシート防水、器具取合い) 2- 各種壁仕上げ・軽量鉄骨壁下地・ALCパネル間仕切壁・地下二重壁 2-01-2~14 壁:仕上げ (内装タイル、外装タイル、ひび割れ誘発目
1 目的
この建築工事標準詳細図(以下「標準詳細図」という。)は、設計において、使用頻度の高い詳細を標準化することにより、設計の質の確保、能率の向上及び寸法の統一を図り、あわせて積算、施工等における業務の簡素化を図ることを目的とする。
2 適用範囲
本標準詳細図は、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第2項に規定する庁舎及びその附帯施設(以下「庁舎等」という。)の建築設計に適用する。
3 一般事項
- (1)材料名、材料規格及び工法は、原則として日本産業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)、「公共建築工事標準仕様書 令和4年版」及び「公共建築改修工事標準仕様書 令和4年版」(令和4年3月23日国営建技第11号、国営木第16号、国営設第222号)による。
- (2)「仕様」には、各詳細図の適用に当たっての標準的な仕様等を示す。
- (3)「特記事項」には、設計に当たり、特記しなければならない主な事項を示す。
なお、ここに記載される事項のほか、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「公共標仕(建)という。)又は「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「公共改修標仕(建)という。)により特記が必要となる事項についても特記しなければならない。 - (4)括弧内に記載する寸法及び材料は、標準的な寸法又は目安としての寸法、標準的に使用される材料等を示す。
- (5)木材の断面に係る寸法は、引出線で部材断面(横寸法×縦寸法)が示されている場合はひき立て寸法を、寸法線で部材寸法が示されている場合は仕上がり寸法を示す。
4 適用方法
- (1)本標準詳細図は、「官庁施設の基本的性能基準」(平成25年3月29日国営整第197号、国営設第134号)に定める性能の水準を踏まえ、庁舎等の標準的な詳細を定めるものであり、設計に当たっては、庁舎等の立地、特性、所要の性能の水準等に応じて選択、必要な特記等を行い、適切に適用する。
- (2)本標準詳細図は、設計図書において、図面を補完するものとし、図面と相違する場合は、図面を優先する。
- (3)設計に当たり、括弧内に記載する寸法又は材料について、特定のものを指定する場合は図面に特記するものとし、施工に当たっては、図面に特記された事項を上記(2)により優先する。
- (4)施工に当たり、括弧内に記載する寸法又は材料で、製造所の仕様、その他の事情等により若干の差異があるものについては、必要に応じて実情に即した対応について監督職員と協議する。
5 表示記号及び略号
本標準詳細図における表示記号及び略号は、つぎによるほか、「建築工事設計図書作成基準」による。
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