1 目的
この建築工事標準詳細図(以下「標準詳細図」という。)は、設計において、使用頻度の高い詳細を標準化することにより、設計の質の確保、能率の向上及び寸法の統一を図り、あわせて積算、施工等における業務の簡素化を図ることを目的とする。
2 適用範囲
本標準詳細図は、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第2項に規定する庁舎及びその附帯施設(以下「庁舎等」という。)の建築設計に適用する。
3 一般事項
- (1)材料名、材料規格及び工法は、原則として日本産業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)、「公共建築工事標準仕様書 令和4年版」及び「公共建築改修工事標準仕様書 令和4年版」(令和4年3月23日国営建技第11号、国営木第16号、国営設第222号)による。
- (2)「仕様」には、各詳細図の適用に当たっての標準的な仕様等を示す。
- (3)「特記事項」には、設計に当たり、特記しなければならない主な事項を示す。
なお、ここに記載される事項のほか、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「公共標仕(建)という。)又は「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「公共改修標仕(建)という。)により特記が必要となる事項についても特記しなければならない。 - (4)括弧内に記載する寸法及び材料は、標準的な寸法又は目安としての寸法、標準的に使用される材料等を示す。
- (5)木材の断面に係る寸法は、引出線で部材断面(横寸法×縦寸法)が示されている場合はひき立て寸法を、寸法線で部材寸法が示されている場合は仕上がり寸法を示す。
4 適用方法
- (1)本標準詳細図は、「官庁施設の基本的性能基準」(平成25年3月29日国営整第197号、国営設第134号)に定める性能の水準を踏まえ、庁舎等の標準的な詳細を定めるものであり、設計に当たっては、庁舎等の立地、特性、所要の性能の水準等に応じて選択、必要な特記等を行い、適切に適用する。
- (2)本標準詳細図は、設計図書において、図面を補完するものとし、図面と相違する場合は、図面を優先する。
- (3)設計に当たり、括弧内に記載する寸法又は材料について、特定のものを指定する場合は図面に特記するものとし、施工に当たっては、図面に特記された事項を上記(2)により優先する。
- (4)施工に当たり、括弧内に記載する寸法又は材料で、製造所の仕様、その他の事情等により若干の差異があるものについては、必要に応じて実情に即した対応について監督職員と協議する。
5 表示記号及び略号
本標準詳細図における表示記号及び略号は、つぎによるほか、「建築工事設計図書作成基準」による。
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