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ラベル(7- 断熱・階段・煙突)が付いた投稿を表示しています

7-21 煙突:鋼製ユニット煙突(煙突用成形ライニング材)/令和4年版 建築工事標準詳細図

7-21-1 鋼製ユニット煙突(煙突用成形ライニング材) 断面 天板 平面 水切カバー 平面 C部 平面 B部 平面 A部 平面 天板を設けない場合 発電機・コジェネレーションシステム 接続用 <仕様> 1)煙突の構造支持条件は、各階支持の場合を示す。 2)ボイラー、冷温水発生機、自家用発電機、コジェネレーションシステムの排気煙突に適用し、丸型筒身の場合を示す。 3)天板、ルーバー、笠木、水切カバーのステンレスはSUS304とし、仕上げはNo.2B程度とする。 4)筒身ジョイント、横引煙道接続フランジ、キャスタブル耐火材、笠木、点検口、ベースプレート、アンカーボルト、各階及び頂部支持金物は製造所の仕様による。 5)点検扉は、冷却用給気ガラリ(防火ダンパー付き)とする。 <特記事項> 1)煙道(別途)の種類 2)煙突用成形ライニング材の適用安全温度 3)天板の有無 4)T1、T2、L1、L2、H1~H5、t、h1~h5、W1~W3 5)排水管の接続先 6)耐火材の仕様 7)区画壁の仕様 8)基礎コンクリートの仕様

7-13 階段:階段(手すり腰壁のある場合)/令和4年版 建築工事標準詳細図

7-13-1 階段 天端が木製の場合 断面 最上階部分 木製の場合 金属製の場合 コンクリート打放しの場合 <仕様> 1)集成材の手すりの場合は、折れ曲がり部での肌分かれのないように処理する。 <特記事項> 1)T、R、H1、手すりの径 2)階段滑り止めの種別 3)手すり腰壁天端の材種 4)集成材の樹種、仕上げ及び寸法 5)下段手すりの有無及びその高さ、点字表示の有無 6)点字表示の表示内容 7)塗装の種別

7-12 階段:階段(手すり子のある場合)/令和4年版 建築工事標準詳細図

7-12-1  階段 7-12-2  木製手すり(手すり子付きの場合) 7-12-3  木製手すり(壁付きの場合)[コンクリート壁面] 7-12-4  木製手すり(壁付きの場合)[軽量鉄骨壁面] 7-12-5  ビニル製手すり(手すり子付きの場合) 7-12-6  ビニル製手すり(壁付きの場合)[コンクリート壁面] 7-12-7  ビニル製手すり(壁付きの場合)[軽量鉄骨壁面] 7-12-8  階段2段手すり 7-12-1 階段 断面 A部断面 <仕様> 1)集成材の手すりの場合は、折れ曲がり部での肌分かれのないように処理する。 2)点字表示は、JIS T 0921による。 <特記事項> 1)T、R、L、H1、H2、手すりの径 2)階段滑り止めの種別 3)集成材の樹種、仕上げ及び寸法 4)下段手すりの有無及びその高さ、点字表示の有無 5)点字表示の表示内容 6)塗装の種別 7)踏面側端部の立上り寸法 8)側端部立上りの材質、厚さ、寸法及び留付け方法 7-12-2 木製手すり 手すり子付きの場合 <仕様> 1)集成材の手すりの場合は、折れ曲がり部での肌分かれのないように処理する。 <特記事項> 1)集成材の樹種、仕上げ及び寸法 2)塗装の種別 7-12-3 木製手すり 壁付きの場合 <仕様> 1)集成材の手すりの場合は、折れ曲がり部での肌分かれのないように処理する。 <特記事項> 1)集成材の樹種、仕上げ及び寸法 2)塗装の種別 7-12-4 木製手すり 壁付きの場合 <仕様> 1)集成材の手すりの場合は、折れ曲がり部での肌分かれのないように処理する。 <特記事項> 1)集成材の樹種、仕上げ及び寸法 2)塗装の種別 7-12-5 ビニル製手すり 手すり子付きの場合 <特記事項> 1)塗装の種別 7-12-6 ビニル製手すり 壁付きの場合 <特記事項> 1)塗装の種別 7-12-7 ビニル製手すり 壁付きの場合 <特記事項> ...

7-11 階段:階段 平面、断面/令和4年版 建築工事標準詳細図

7-11-1  階段(手すり子のある場合) 7-11-2  階段(手すり腰壁の場合) 7-11-1 階段(手すり子のある場合) 平面 断面 <特記事項> 1)T、R、W1、W2、H1、H2 2)下段手すりの有無及びその高さ、点字表示の有無 3)点字表示位置 4)階高 7-11-2 階段(手すり腰壁の場合) 平面 断面 <特記事項> 1)T、R、W1、W2、H1、H2 2)下段手すりの有無及びその高さ、点字表示の有無 3)点字表示位置 4)階高

7-01 断熱:断熱材打込み/令和4年版 建築工事標準詳細図

7-01-1  断熱材打込み(寒地の場合) 7-01-2  断熱材打込み(標準地及び暖地の場合) 7-01-1 断熱材打込み(寒地の場合) 断面 平面 断面 屋根が断熱防水の場合 <仕様> 1)寒地とは、「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)別表第4における地域区分1から4までの地域を示す。 ただし、福島、新潟、富山、石川の各県については、その全域を寒地とする。 また、寒地のうち、北海道を寒地A、それ以外の地域を寒地Bとする。 2)断熱材の打込み範囲は、外壁を内断熱とした場合の標準的な範囲を示している。 3)断熱材は原則としてコンクリート打込みとする。補修部分については現場発泡断熱材を使用することができる。 4)接地部分の断熱材は特記がなければJIS A 9521(押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA)とする。 <特記事項> 1)断熱材の材質、厚さ、打込み位置、範囲 2)隅角部等後張りが必要な場合 3)断熱補修材の材種 7-01-2 断熱材打込み(標準地及び暖地の場合) 断面 平面 断面 屋根が断熱防水の場合 <仕様> 1)暖地は、沖縄の地域をいう。 標準地は、寒地、暖地以外の地域をいう。 2)断熱材の打込み範囲は、外壁を内断熱とした場合の標準的な範囲を示している。 3)断熱材は原則としてコンクリート打込みとする。補修部分については現場発泡断熱材を使用することができる。 4)接地部分の断熱材は特記がなければJIS A 9521(押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA)とする。 5)暖地の場合の断熱材の打込み範囲は、屋根部のみを標準とする。 <特記事項> 1)断熱材の材質、厚さ、打込み位置、範囲 2)隅角部等後張りが必要な場合 3)断熱補修材の材種
このページは、国土交通省のウェブサイトで公開されている建築工事標準詳細図 令和4年改訂版をウェブページ化したものです。
※ 各ページの最初にある目次に[ ]書きの説明を加えていますが、これは元の建築工事標準詳細図にはないもので、当サイトで加えたものです。
※ 元の建築工事標準詳細図では、仕様・特記事項は各ページで左下にまとめて記載されていますが、当サイトではそれぞれの詳細図に該当する仕様・特記事項を各図の下に記載しています。